当社は、新規就農・認定農家の新規取得や更新などの書類作成をサポートいたします。
また、6次産業化に関する支援策もご相談を受け付けますので、お気軽にご相談ください。
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業に従事している農家や法人等が、市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」※(以下、基本構想と称する)に示された農業経営の目標に向けて、経営改善に取り組む計画(農業経営改善計画)を作成し、その計画を市が認定するものです。
※各市町村が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」においては、年間農業所得が主たる農業従事者一人あたり、概ね350万円。年間従事時間は、概ね2,000時間程度を設定しています。
認定の対象者は?
農業にやる気と意欲のある人であれば、どなたでも認定を受けることができます。
・男性、女性の別は一切問いません。
・兼業農家の方や、これから新規に就農をめざす非農家も対象。
・農地を持たない畜産や施設園芸なども対象。
・共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)。
・農業経営を営む法人など。
認定農業者になるには
認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。
市は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。
※複数市町村で営農する場合、手続き先が県になります。
農業経営改善計画の作成
次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。
経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)
生産方式の合理化(農業生産のムダを省きたい)
経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)
農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)
認定基準
・市の基本構想に適しているか
・農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであるか
・計画の達成される見込みが確実であるか