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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になります

2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。
 

改正内容

<適用開始>

2023年(令和5年)4月1日

<改正内容>

月60時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率が、中小企業においても大企業と同様の50%以上に引き上げられます。

20230224-1-01.png
出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
 

※下記の①または②を満たす企業が中小企業に該当すると判断されます。

20230224-1-03.png

出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を付与することもできます。

詳しくは厚生労働省の「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」を参照してください。

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