2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。
2023年(令和5年)4月1日
月60時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率が、中小企業においても大企業と同様の50%以上に引き上げられます。
出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
※下記の①または②を満たす企業が中小企業に該当すると判断されます。
出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を付与することもできます。
詳しくは厚生労働省の「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」を参照してください。