令和5年10月からインボイス制度が開始します!
インボイス制度については、事業者の皆様方に制度をよく理解いただいた上で、それぞれの事業実態に応じた対応や準備を進めていただくことが重要です。
〇インボイス制度のポイント
・令和5年10月から、事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受け、保存しておく必要があります。
・このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(課税事業者)のみが発行できます。
(消費税の免税事業者はインボイスの発行ができません。)
特に登録を予定されている方は、是非、早期の登録申請をご検討ください。
インボイス制度の詳しい内容は、下記のリンクをご覧ください。
▼国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」
https://www.nta.go.jp/…/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm