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株式会社医食農戦略研究所~医療と食と農を結ぶ~   
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陸上養殖が届出制漁業に移行されます。(令和5年4月1日からスタートです)

 陸上養殖施設からの排水等による周辺環境への影響等を把握する必要があることから、このたび、内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上養殖業については都道府県経由で国へ届け出なければならないこととなりました。
 あわせて、これらの事業者は、毎年、養殖実績を報告することが必要となります。届出を行わなかった場合は、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、忘れずにご提出をお願いします。
  
  〇届出の対象となる陸上養殖業
   食用の水産物を陸上の施設で養殖するものであって、下記のいずれかに該当するもの。
   ・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
   ・閉鎖循環式で養殖しているもの。
   ・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
  
   具体的には、海ブドウやシラヒゲウニの陸上養殖や、バナメイエビの閉鎖循環等があります。
  (対象外:種苗生産、マス・アユ・コイ等の淡水掛け流し養殖、ウナギ養殖等)
  
  〇提出期限
  ・現在すでに陸上養殖業をされている方 令和5年度については、6月30日まで
  ・これから陸上養殖業を始める方 養殖を開始する日の一ヶ月前まで

  〇提出方法
  1. 沖縄県HPから様式をダウンロードし、電子メールで申請を行う
  (提出先Email:aa048305@pref.okinawa.lg.jp)

  2. 農水省eMAFFの登録を行い、電子申請を行う
    eMAFFの登録・ログインについて(農林水産省HP)
    http://mailmag.maff.go.jp/c?c=63325&m=120612&v=b6e64d34

  3. 紙資料で郵送またはFAXを行う
    〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
    沖縄県農林水産部水産課 栽培流通班あて
    電話番号:098-866-2300 FAX番号:098-866-2679

   届出の様式等の詳細については、下記のHPからご確認ください。

  <沖縄県HP>
   http://mailmag.maff.go.jp/c?c=63326&m=120612&v=44b1a0cc
  <水産庁HP>
   http://mailmag.maff.go.jp/c?c=63327&m=120612&v=a3ac065b

 【お問合せ先】
  沖縄総合事務局農林水産部林務水産課
  担当者:細山田、平田
  電 話:098-866-1674(直通)

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