「令和4年度沖縄県観光事業者事業継続・経営改善サポート事業」について
1 事業概要
長引く新型コロナウイルス感染症の影響、さらには原油価格・物価高騰の影響を大きく受けている沖縄県内の観光事業者に対し、事業継続・経営改善に要する経費を補助することによる、本県のリーディング産業である観光産業の回復支援を目的とする。
2 補助対象事業者
沖縄県内に本社または営業所を有し、沖縄県内における観光の事業を行う個人または法人
※本事業における観光事業の定義等については、「6公募要領2定義」をご参照ください。
3 補助要件及び補助対象事業
⑴ 補助要件「6公募要領4補助対象事業者〔1〕補助対象者 参照」
2022年8月末までに決算期を迎えた直近の事業年度を含む3事業年度において、少なくとも1期の赤字があり、かつ経営改善計画を作成した事業者(⑵①の事業のみを実施する場合は黒字でも可)
⑵ 補助対象事業「6公募要領5補助対象事業及び経費〔1〕補助対象事業 参照」
① 施設情報のオープンデータ化(実施必須)
宿泊施設や観光施設のホームページのアクセス欄に、県内路線バス、都市モノレール等公共交通機関情報、駐車場情報等を組み込むことにより、利用者の利便性向上を図る。IT事業者への委託によることとし、施設オープンデータを大手検索サイト等により検索・閲覧できる環境を整備すること。(施設情報のオープンデータ化は実施必須とする)
② 主に業績回復、経営改善に必要な人材の確保
業務量の増大や経営改善への対応に従事する人材確保、スキルアップ研修等を補助対象とする。具体的には、経営改善計画に記載された業務に対応するために行う正職員の新規雇用及び既存職員の配転にかかる人件費の増加分、研修費用を対象とする。
③ 主に閑散期への対応として必要な広報・プロモーション等の実施
主に閑散期対策としての、テーマを絞った新規の広報や誘客プロモーションの実施にかかる費用
※既存のプロモーションは補助対象としない。
以下の事業については、補助対象外となります。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある企業等による事業
イ 風俗営業等の規制及び御油無の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、道場第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11条に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行なっている者及びこれに類する者
ウ その他反社会的団体、人物による事業・公序良俗に反する事業
エ 重複案件
・同一法人・事業者または事実上そうみなされる者が今回の公募で複数申請を行っている事業
・国や県が実施する類似補助制度の対象となっている事業
オ 申請時に虚偽の内容を含む事業
カ 2022年8月末までに終期を迎える決算年度から数えて4の決算年度を経ていない事業者による事業
キ 沖縄県内での観光業の経営実態のない事業者による事業
ク その他申請要件を満たさない事業
4 補助金額
本補助金事業は、上記補助対象事業を実施する事業者の経営改善計画の事業規模により下表のとおり定額を補助する。「6公募要領6補助額 参照」
補助金額 従業員100人以上の観光事業者 50万円~600万円
従業員50人以上100人未満の観光事業者 50万円~400万円
個人事業主・従業員50人未満の観光事業者 50万円~200万円
施設情報のオープンデータ化のみ実施(黒字も可) 20万円
5 申請受付期間
令和4年8月30日(火) ~ 令和4年10月14日(金)