医食農戦略研究所は健康的で持続可能な医療、農林水産業、食に携わるビジネスや生活を追求します
株式会社医食農戦略研究所~医療と食と農を結ぶ~   
ホーム更新情報事業サービス企業概要アクセスお問い合わせ採用情報
株式会社医食農戦略研究所~医療と食と農を結ぶ~














令和元年 3回目「農の雇用事業」の募集開始のご案内

「農の雇用事業」(雇用就農者育成・独立支援タイプ)
令和元年度第3回募集 募集開始です。

一般社団法人全国農業会議所 全国農業会議所では、農業法人等が新たに就農希望者を雇用して実施する研修に対して助 成を行う「農の雇用事業」の参加者を募集します。

事業の対象となる研修生は、原則として2018年11月1日~2019年7月1日の間 に正社員として50歳未満で採用され、研修開始日時点で正社員としての就業期間が4ヶ月 以上12ヶ月未満となる方です。

事業の実施を希望される農業法人等の方は、2019年6月24日(月)~2019年8 月30日(金)(必着)までに各都道府県農業会議に必要な申請書類を提出してください。 応募の際は以下の要領の具体的な内容にご注意ください。

【令和元年度農の雇用事業の主な見直しについて】

本事業は、雇用就農者の定着率が課題となっており、本事業が新規就農の促進や次世代を 担う農業者の育成に真に役立つものとなるよう令和元年度から以下の見直しを行っています 。その他の要件についても、本文を必ずご一読ください。 (農業法人等の過去の研修生の定着状況等の内容を基に総合的に審査を行い、採択者を決定 するため、要件を満たしていても採択されない場合があります。)

① 研修生の年齢制限を原則45歳未満から、50歳未満へ引き上げます。 ② 「働き方改革実行計画」の作成が必要となります。(これにより、従来の定着状況一覧 表兼離農等防止改善策実施状況は不要となります。) ③ 従業員数が10人以上の経営体には、年間の新規採択数に上限制限が設定されます。た だし、独立希望者の受入れには上限を設けません。

研修生(新規就農者)の要件

就農意欲を有し、本事業での研修終了後も継続して就農する強い意志があり、正社員と しての採用時の年齢が50歳未満である者。 就農の意志等は、研修実施計画書(様式研第2号-1)の記載内容、研修生の履歴書等 により判断する。


2018年11月1日から2019年7月1日までに農業法人等で正社員として就業 を開始しており、研修開始日時点で正社員としての就業期間が4ヶ月以上12ヶ月未満を 経過している者。(◆ 次世代人材受入法人等が研修生との間で期間の定めのある雇用契 約を締結して研修を実施する場合は研修開始日までに農業法人等で就業を開始してから 12ヶ月未満までの者。) また、本事業の対象となる研修生を、厚生労働省が実施する「トライアル雇用制度」等 を活用後、研修開始日(2019年11月1日)までに正社員(期間の定めのない雇用契 約)として雇用している場合は、その期間を正社員としての就業期間に含めることができ るものとする。


主に農畜産物の生産(当該農業法人等で生産された農畜産物の加工・販売を含む。)に 関する業務に従事する者であること。

過去の農業就業期間等が正社員採用日時点で5年以内の者であり、就業にあたり研修実 施が必要であると農の雇用事業推進委員会が認めた者。就業期間等とは、農業法人等の従 業員(パート、期間雇用、季節雇用、アルバイト、研修を含む。)及び研修受講生として 農業生産に従事した期間及び自営農業に従事した期間の合計とする。なお、農業高校、農 業大学校等における修学期間は、就業期間に含めない。


本事業において研修中、研修終了直後、1年後、2年後、3年後に実施する研修生の就農状況等の調査について協力することを確約していること。

カ 農業法人等の代表者の親族(3親等以内)でないこと。ただし、以下のいずれかの場 合はこの限りではない。
(ア)集落営農組織(農業経営基盤強化促進法第23条第4項に定める特定農業団体又は特 定農業団体に準じる組織をいう。)で、その代表者と同居していない者が採用される場 合。
(イ)親族以外の雇用保険被保険者がいる雇用保険適用事業所で、その代表者と同居してい ない者が採用され、他の従業員と同等の雇用条件である場合。


研修生が外国人の場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、 「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する者であること。


過去において、本事業に採択されていないこと(ただし、過去に採択された場合であっ ても、助成を受けずに事業を中止又は取り下げた場合及び本事業の中止の理由が、研修生 の責めに帰すべき理由による解雇、研修生の都合による離職以外の理由であると全国農業 会議所が認めた場合はこの限りでない。)。


過去に準備型の交付を受けて研修していないこと。ただし、過去に準備型の交付を受け て研修していた農業法人等の耕種農業・畜種農業の営農類型と、本事業を実施する農業法 人等の営農類型が異なる場合及び道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関で準 備型の交付を受けて研修していた場合はこの限りではない。


原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入している こと。 サ 全国農業会議所又は都道府県農業会議から研修実施状況や研修の中止理由等の確認を 求められた場合は、これに協力すること。また、研修生は、全国農業会議所又は都道府県 農業会議から事業を適切に実施するための指導等を受けた場合は、これに従うこと。

Ⅳ 採択にあたっての審査事項
提出された研修実施計画等について全ての応募要件を満たしている申請について、農の雇用 事業推進委員会において、次世代人材の育成・定着を図る観点から過去5ヶ年度の研修生の定 着状況及び経営状況等の内容を基に総合的に審査を行い、予算の範囲内で採択者を決定しま す。また、以下の項目についても審査において考慮されます。なお、採択者の決定に係る審査 の経過、結果等についてのお問い合わせには一切お答えできませんので、あらかじめご了承く ださい。 <優先順位を上げる項目> ・ 過去5ヶ年度の研修生の定着状況が高いこと

<その他考慮する項目>
・ 法人化していること
・ キャリアアップ計画を作成していること
・ 試用的雇用を実施していること
(トライアル雇用、インターンシップ等)
・ 協力雇用主制度に登録していること
・ GAP認証を取得していること
・ その他(特定有人国境離島地域、障がい者雇用)


Ⅴ 審査結果の通知  
申請内容を審査した上で、2019年10月下旬を目途に 審査結果を応募者に通知します

https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/

TOP